地域の障がい者支援施設・介護施設・ケアマネージャーとの
連携・協力を重視し
患者様・ご家族様に安心して
ご利用いただける訪問歯科診療を心掛けています。
- 介護関係者の皆様(ケアマネージャー・介護職員の方々)へ
- 当院では、施設での生活の中で歯科治療を必要とされる方や、そのご家族の不安やお悩みに寄り添いながらサポートいたします。施設職員の皆様とも密に連携を取り、日々のケアのお手伝いができるよう、迅速かつ丁寧な対応を心がけています。
また、ご本人やご家族の方には居宅療養管理指導を行い、安心して治療を受けていただけるよう努めています。訪問診療専門のコーディネーターが在籍しているため、連携もスムーズです。
口腔衛生管理加算について
(令和6年4月改定対応)
- 令和6年4月より、口腔衛生管理体制加算が廃止され、口腔衛生管理加算となりました。
介護職員の方には、歯科医師と歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による助言・指導に基づき、入居者様の口腔衛生等管理計画の作成が求められます。また、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が月2回以上、入居者に対し口腔衛生等の管理を行うことが可能です。
居宅療養管理指導報告書の作成について
居宅療養管理指導報告書は、患者様のお口の健康状態や治療の経過を共有するうえで、とても大切な資料です。記載に不備があると、患者様やケアマネージャー様のご負担につながってしまうため、当院では、お一人おひとりの状況に合わせて、正確で分かりやすい報告書の作成を心がけています。なお、居宅療養管理指導は介護保険の支給基準限度額の請求対象にはなりませんので、ご安心ください。